年末調整でがん保険は控除対象?区分はどうなる?生命保険料控除を徹底解説

2023年02月07日 更新

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「がん保険に加入しているけど、年末調整で控除対象になる?」
そう思い、情報収集している方もいらっしゃるでしょう。

結論から言うと、がん保険加入者は生命保険料控除の対象になるため、会社員は年末調整で手続きすれば税金を軽減できる可能性があります。

当記事では生命保険料控除や年末調整の基本について解説しながら、具体的な手続き方法から対象となるがん保険まで解説していきます。

会社員でがん保険に加入している方は、参考になさってください。

【目次】

  1. がん保険加入者は生命保険料控除の対象になる!会社員は年末調整で手続きしよう

  2. 年末調整はいつ?何が必要?がん保険の控除に必要な手続きと書類を解説

  3. 生命保険料控除の対象区分は、がん保険の加入時期によって変わる

  4. 年末調整でがん保険を控除する方法まとめ


1.がん保険加入者は生命保険料控除の対象になる!会社員は年末調整で手続きしよう

先述のとおり、がん保険加入者は生命保険料控除の対象になるため、年末調整によって税金が軽減される可能性があります。

生命保険料控除とは、年間に支払った生命保険料の金額に応じて、保険料を負担した方の所得税・住民税が軽減される仕組みです。

「生命保険料」という名前ですががん保険や医療保険も対象なので、がん保険加入者であれば税金を安くできる可能性があります。

なお生命保険料控除の対象者は、「実際に保険料を負担している方」です。

自身のがん保険だけではなく配偶者、家族の保険料を支払っている場合は、家族分の控除も受けられる可能性があります。
この機会にがん保険の加入・支払い状況を確認してみてください。

対象になるがん保険があり、給与所得者(会社員)である方は、会社の年末調整を利用すれば確定申告なしに税金の負担を軽減できます。
確定申告をしなくても簡単に手続きできる年末調整は、会社員の特権です。ぜひ利用してください。

参考:
生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁
がん保険の保険料|国税庁
生命保険料控除|国税庁

2.年末調整はいつ?何が必要?がん保険の控除に必要な手続きと書類を解説

がん保険加入者であれば、毎年年末ごろ、最後の給与日前に行われる年末調整で、生命保険料控除の手続きを行いましょう。

年末調整とは1年間の税金の過不足を清算するもので、給与所得者である会社員独自の制度です。

毎年年末調整の時期になると、会社から年末調整のお知らせがあるはずなので、あらかじめ必要書類を準備しておくとスムーズです。

年末調整でがん保険を控除する流れと必要書類

年末調整でがん保険の控除を受けるためには、以下2点の書類が必要です。

①がん保険の保険料控除証明書:がん保険の支払いを証明する書類
 加入している保険会社から10月~12月ごろ、圧着はがきで送付されるのが一般的。

②給与所得者の保険料控除申告書:会社で専用の書類をもらえる

10月~12月ごろに届く①の証明書は、必ず保管しておき、年末調整時期に②の書類とあわせて提出しましょう。

書類に不備がなければ、年末最後の給与では保険料控除で軽減した分の税金が還付されるる可能性があります。

万一証明書を無くした場合は保険会社に再発行依頼も可能です。しかしもし会社の年末調整に間に合わなければ別途確定申告をしなければいけないので、無くさないように気をつけてください。

参考:
がん保険の保険料|国税庁
[手続名]給与所得者の保険料控除の申告|国税庁
〔平成30年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書A用)〕申告書に添付・提示する書類|国税庁

3.生命保険料控除の対象区分は、がん保険の加入時期によって変わる

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実際にがん保険の生命保険料控除証明書や申告書を見てみると、「保険契約の区分」が新・旧と分かれていることに気付くと思います。

実はがん保険を含むさまざまな生命保険は、2011年(平成23年)12月31日までに締結した保険契約とそれ以降に契約した保険契約とで、控除の対象区分が異なるのです。

対象区分が違いと税金の軽減額も少し変わってきます。自身のがん保険が新制度か旧制度か、必ず確認しておきましょう。

がん保険で生命保険料控除の対象になる区分と新・旧制度の各控除額

ここではがん保険の対象区分や控除額について、ご案内します。

<生命保険料控除の対象区分>
・旧制度:2011年(平成23年)12月31日までに締結したがん保険契約
・新制度:2011年(平成23年)12月31日以降に締結したがん保険契約

<各制度の控除額>
・旧制度:がん保険は「一般生命保険料控除」の対象となり、年間の支払い保険料のうち、最大5万円(住民税3.5万円)までの所得控除を受けられる。
※新制度の生命保険契約と併用する場合は、最大4万円(住民税2.8万円)までの控除となる。

・新制度:がん保険は「介護医療保険料控除」の対象となり、年間の支払い保険料のうち、最大4万円(住民税2.8万円)までの所得控除を受けられる。

なお「所得控除」とは、税金計算の元になる所得金額から差し引ける金額のことです。保険料の支払額が多く、所得控除の限度額オーバーになる方は、新たにがん保険を契約しても税金の軽減額は変わらないので気をつけてください。

すでに所得控除の限度額オーバーになっている方は、保険料控除対象者を見直すことも考えてください。

生命保険料控除は、保険料を支払っているという実態さえあれば、保険契約者ではなく配偶者でも控除対象者になれます。

控除対象者を夫と妻に分ければ税金の軽減枠をフル活用できるので、保険契約が多い方は賢く制度を利用してください。

参考:
生命保険料控除制度の改正について|アフラック
Q.新しい生命保険料控除制度とは?|生命保険文化センター
生命保険料控除|国税庁

4.年末調整でがん保険を控除する方法まとめ

会社員でがん保険加入者なら、年末調整で税金を軽減できる生命保険料控除は必ず活用してください。

がん保険に加入したら10月~12月ごろに保険料控除証明書が届くので、無くさないように気をつけ、年末調整で手続きするようにしましょう。

なお夫が妻のがん保険やその他の保険契約もまとめて保険料控除を受けている場合は、控除枠を活かしきれない可能性があります。

せっかくの控除枠をフル活用するためにも、世帯の中で保険料控除を受ける方を見直すことも大切です。

この記事の著者

服部 椿

AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能

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