消費税増税後に住宅購入して大丈夫?4つの支援策をご紹介

2023年02月07日 更新

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消費税が増税されたために、マイホームの購入を諦めている方も多いのではないでしょうか。しかし消費税が増税された後でも、住宅が購入しやすいように様々な支援策が利用できます。

本記事では、住宅購入の負担を軽減できる支援策を4つご紹介します。読んでいただくことで、夢のマイホーム購入に近づくかもしれませんので、ぜひご一読下さい。

【目次】

  1. 住宅購入時に適用される消費税について

  2. 住宅ローン減税の適用年数が拡大

  3. すまい給付金の拡充

  4. 次世代住宅ポイント制度の創設

  5. 住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置

  6. まとめ


1.住宅購入時に適用される消費税について

支援策をご紹介する前に、住宅に適用される消費税の仕組みについて簡単にご紹介します。

住宅に適用される消費税は、住宅が引き渡された時期によって異なります。そのため、2019年9月30日以前に住宅を購入しても、引き渡しが10月1日以降になれば10%の消費税が適用される仕組みです。

また、住宅の本体価格のうち消費税がかかるのは建物の価格だけで、土地には消費税はかかりません。仮に住宅の本体価格が4,000万円で、土地と建物がそれぞれ2,000万円ずつの場合、消費税がかかるのは建物部分の2,000万円のみです。

そのため消費税率が10%の場合、消費税は200万円となり、取得価格は4,200万円となります。

2.住宅ローン減税の適用年数が拡大

住宅ローン減税とは、年末時点での住宅ローン残高の1%(最大40〜50万円)が、所得税や住民税から控除されて、税金の負担を軽減できる制度です。ローン残高に応じて、税金の負担が直接減額されるため、高い節税効果が期待できます。

住宅ローン減税が利用できる期間は、最大10年間ですが、消費税10%が適用される住宅を購入した場合、利用期間が13年に延長されます。

11〜13年目における控除額は、以下2つのうちどちらか高い方が適用される仕組みです。

  1. 年末時点における住宅ローン残高の1%
  2. 建物価格の2%÷3

仮に1.が22万円、2.が16万円であった場合、控除額は16万円となります。

ただし2020年の12月31日までに購入した住宅に住み始めなければ、住宅ローン控除の期間は延長されないため注意しましょう。

3.すまい給付金の拡充

すまい給付金とは、一定の所得以下の人が住宅ローンを組んで住宅を取得した場合に支払われる給付金のことです。

所得が一定以下の人は、所得税や住民税の負担が少なくなるため住宅ローン控除による節税効果か薄くなります。そこで、すまい給付金を支給することで、所得が低い人でも住宅を取得しやすくなります。

すまい給付金は、増税に伴って支給対象となる年収や給付額の上限が拡充されました。具体的には、以下の通りです。

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給付額は、住民税の所得割額や登記上の持分割合によって決まる仕組みです。また、50歳以上の人は、住宅ローンを利用せずに住宅を購入した場合もすまい給付金の支給対象となる場合があります。

ただし、すまい給付金は、2021年12月31日までに住宅に入居する必要があるだけでなく、住宅の床面積や所定の検査の実施などの条件を満たさなければ利用できません。

4.次世代住宅ポイント制度の創設

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次世代住宅ポイント制度とは、税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームを行った場合に、様々な商品と交換できるポイントが発行される制度です。

取得したポイントは、家電や食料品のような新居での生活に活用できる商品と交換してもらえます。

また、、耐震性や省エネ性などの性能が高いほど、発行されるポイントも高くなる仕組みです。

5.住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置

父母や祖父母からの直系尊属から、住宅を取得、新築、増改築するための資金提供を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となります。

通常は、年間で110万円以上の資金を贈与されると、贈与税を納めなければなりません。そのため1,000万円や2,000万円のような高額な資金提供を受けると、高額な贈与税が発生します。

消費税10%が適用される住宅を取得する場合、非課税となる贈与額が最大で1,500万円から3,000万円までに拡充されます。ただし、非課税となる額は、以下のように契約を締結した日や住宅の性能によって異なる仕組みです。

・適用される消費税率が10%の住宅を取得した場合

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・適用される消費税率が8%の住宅を取得した場合や個人間で住宅を取得した場合など

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省エネ等住宅とは、以下のような性能を満たす物件です。

  1. 断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
  2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
  3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)

※出典:
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

このように、早期に性能の高い住宅を取得するほど、非課税となる贈与額の上限が増え、父母や祖父母から多くの資金を非課税で提供してもらえます。

6.まとめ

消費税が増税された後でも、税の優遇制度や給付金・ポイントなどを活用することによって、増税による負担を抑えて住宅を購入できます。

利用できる支援策や得られる効果は人によって、大きく異なります。ファイナンシャルプランナーのようなお金のプロによるアドバイスも参考にしながら、支援策を活用することで、夢のマイホームが手に入る可能性が高まるでしょう。

この記事の著者

品木 彰

ライター、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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